機能性表示食品は国が認めたもの?|「届出」の意味と、根拠を自分で読む方法

機能性表示食品は国が認めたもの? ── 「届出」の意味と、根拠を自分で読む方法 栄養素の読み方

健康食品やサプリの箱に「機能性表示食品」と書いてある。国の制度の名前だから、国が確かめたものだと思って選んできた。けれど2024年の紅麹のニュースを見てから、実際には誰が何を確かめているのか分からなくなった、という方もいるのではないでしょうか。

そこで、今回は機能性表示食品の「届出」の意味についてお伝えしていきます。この記事では、箱の表示が何を伝えているかと、届け出られた根拠をスマホで読む方法を知ることができます。

機能性表示食品は、国の審査ではなく事業者の届出

国は審査していません。機能性表示食品は、国が中身を審査して認めた印ではなく、事業者が、安全性と機能性の根拠を消費者庁に届け出た印です。消費者庁の機能性表示食品のページには、トクホ(特定保健用食品)と違って国は審査を行わず、事業者が自分の責任で、根拠をもとに表示する、とあります。

根拠の出し方は、2通りのどちらかと決まっています。その商品そのものを人が食べて確かめた試験か、商品か成分についての研究を集めて評価したもの(研究レビュー)です。

国の審査についての箱の一文は、2つの形がある

箱には、国の審査を受けていないことを伝える一文が、決まりとして入っています。探すときは、次の言葉が目印です。

  • 前からある形: 「消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません」
  • 新しい形: 「国による評価を受けたものではありません」

紅麹関連製品の健康被害を受けた2024年の見直しで、文言が新しい形に変わりました。ただし2026年8月31日までに作られた商品は、前の形のままでかまいません。そのため9月を過ぎたいまも、同じ棚に両方が並んでいることがあります。どちらも、国が審査していないという同じことを言っています。

見直しで変わったのは文言だけではありません。健康被害と疑われる情報を得た事業者が、都道府県と消費者庁へ知らせること。天然の抽出物などを原料にした錠剤やカプセルの形の商品を、決まった製造管理の基準(GMP)で作ること。この2つが、届け出た事業者の守ることになりました。

機能性表示食品の表示で分かること、まだ分からないこと

分かるのは、「機能性表示食品」の文字が国のお墨付きではなく、事業者が根拠を出したという印だということです。

分からないのは、その根拠が自分に当てはまるかです。それは箱の文字からは読めません。ただ、根拠そのものは公開されています。

届出番号から、根拠の資料をスマホで開く

手元にある機能性表示食品の箱か袋を1つ出して、表示の欄から「届出番号」を探してください。消費者庁のちらしの例では「A」のような英字のあとに番号が続いています。

その番号を、消費者庁の機能性表示食品の届出情報検索に入れてみましょう。スマホからでも開けるページです。一覧で届出番号を押すと、その商品の根拠の資料が開きます。最初に見るのは、根拠がその商品そのものの試験か、研究レビューか、の1点です。成分についての研究レビューなら、手元の商品そのものではなく、同じ成分を使った研究をまとめたものだと分かります。

サプリで入れた成分と、食べ物から入る成分とで、体への入り方が違う例もあります。葉酸の場合は葉酸の吸収率|食べ物とサプリで体に入る量が違う理由で説明していますので、葉酸を飲んでいる方はぜひご覧ください。

出典(2026年10月確認)


この記事は、公的機関・学会・査読のある論文をもとに構成しました。下書きの作成にAIを使い、数値と出典は一次資料と照らして確認しています。

この記事は一般的な情報をまとめたもので、診断や治療を目的としたものではありません。検査結果について気になることがあれば、検査を受けた医療機関か、かかりつけの医師にご相談ください。

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